知らないと損する、3種類の食品分類「保健機能食品」について。

健康についての情報・豆知識

食品には2つの種類があるのをご存知ですか?

一般食品 と 保健機能食品です。

私たちが日々口にしているのは、このどちらかの食品に分類されます。
※薬は別です

以前、こちらの記事で「機能性表示食品」と「トクホ」の話をしました。

機能性表示食品とは?特定保健用食品(トクホ)との違いを簡単に説明します
森永の「おいしい青汁」をご紹介したときに出てきたキーワード、 機能性表示食品 とは何?という問題にスポットをあてて調べてみました。 日常的によく耳にするトクホとは違います。 消費者庁がガイドラインを発表していますが、難しくて分かりにくいので...

今回は保健機能食品の3種類の分類についてお話をします。
一番有名なのはトクホですね。
他の2つはあまり聞きなれないものですが、
これを機にしっかりとその違いを理解してしまいましょう!

一般食品と保健機能食品の違い

一般食品とは

機能性の表示ができない食品が一般食品と言われるものです。

機能性と言うのは、食べることによって体に変化をもたらす効果の事です。

  • 栄養補助食品
  • 健康補助食品
  • 栄養調整食品

と書かれていても、これらは一般食品です。
あくまでも補助であってその効果が発揮されるかどうかの保証はないよ というわけです。

普段から通常食事をしているごはん、パン、おかず、ジュース、お茶 etc。
全て一般食品に入るものです。

保健機能食品とは

機能性の表示ができる(3種類)食品が保険機能食品と分類されます。

食べたり飲んだりすることによって、私たちの体に何らかの変化をもたらす食品がこちらに分類されています。

必ず以下の3種類のどれかに属し、パッケージに表記する事が決まっています。

  • 特定保健用食品(トクホ)
  • 栄養機能食品
  • 機能性表示食品

これらは消費者庁に認可もしくは登録されているもので、
国または企業が体への効果、必ず摂取できる栄養素を証明している食品たちです。

日常生活において、自分が買った商品の中に気が付いていないだけで
これらの食品がストックされているかもしれませんね。

トクホ以外はあまり知られておらず、ロゴマークもないので
ご存知ない方も多いのではないでしょうか。

保健機能食品の3分類について

2015年に機能性表示食品が加わるまでは、特定保健用食品と栄養機能食品の2種類の分類だけでした。

特定保健用食品(トクホ)

 健康について効果がある、例えば「中性脂肪の増加を防ぐ」などの表記をしてOKな食品に表示されます。

このマークで有名ですね。

科学的根拠に基づいて、健康の維持と増進のために役立つ機能を持っている食品で
国が審査を行って認めているものです。
食品ごとに消費者庁が認可をしていて、HPからその一覧を見ることができます。

 トクホ製品とはどんなもの?

ヘルシア緑茶
メッツコーラ
胡麻麦茶
ファイブミニ
イージーファイバー
クラッシュタイプの蒟蒻畑
ケロッグオールブラン
ロッテキシリトールガム
賢者の食卓ダブルサポート

これらはトクホ製品のほんの一部です。
それぞれパッケージに必ずトクホマークがついています。

栄養機能食品

 すでに科学的根拠が確認されている栄養成分(ビタミン・ミネラル)が一定の基準値を含む量であれば、その商品パッケージに表示してOK

基準値を上回る数値の配合がなされていれば、国が定める表示方法によってパッケージに表記できるものです。

例えば、ビタミンCは鉄の吸収を良く行い、皮膚の粘膜や健康維持、病気やストレスへの抵抗力を高めてくれます。
この効果は科学的根拠が示されていますし、一般的にもよく知っている効果ですよね。

それが、消費者庁の定める「基準量」以上の量を含んでいれば、
「ビタミンCが入っていますよ!ビタミンCの効果が期待できますよ!!」
という表示をパッケージに書いても良いという商品です。

こんな感じで!

 栄養機能食品とはどんなもの?

ディアナチュラ サプリメント各種
ネイチャーメイド マルチビタミン&ミネラル 他、サプリメント各種
ザバス プロテイン
DHC サプリメント各種
一部の青汁製品
一部の野菜ドリンク

栄養機能食品は、トクホをはるかに超える数が存在しています。
サプリメントが主体ですが、青汁やトマトジュースなどのドリンク製品でも表示しているものがあります。

機能性表示食品

2015年から追加された、比較的新しい食品の分類です。

 販売を行う事業者の責任で科学的根拠をに基づいた機能性を表示する食品です。
国の認可ではなく、販売事業者が根拠を示して効果をパッケージに記載しています。

トクホと非常によく似ていますが、認可マークはなく、見た目にも気が付きにくい商品です。

トクホと同じように「コレステロールの値を下げる」などの表記をしても良いもので、効果は国の認可でなく販売事業者の責任で根拠を示しているものになります。

近年の健康増進ブームによって生まれた分類だとも言えます。
一つ一つ国が認可しているのでは時間がありませんので、開発企業が実験や科学的な論文をもとに効果があることを立証して販売を始めたほうが早く世の中に出回りますよね。

中には国の認可を受けて後からトクホとして認められる製品もあるかと思います。

サプリメント系も多く販売されていますが、ヨーグルトや野菜ジュースなどの食品に表示されているケースもたくさんありあます。

機能性表示食品とは?特定保健用食品(トクホ)との違いを簡単に説明します

保健機能食品は使い分けで賢く使いこなそう

今、自分が欲しい健康効果は何か?
という事を明確にしたうえで商品を選ぶことをお勧めします。

3種類には特徴があります。

  1. 特定保健用食品 → 国が健康効果を認めている
  2. 栄養機能食品 → ビタミンやミネラルが補給できる商品
  3. 機能性表示食品 → 企業がその食品の健康効果を認めている

1と3は非常によく似ています。

2は配合されたビタミンやミネラルの効果があるだけで、「中性脂肪が下げられる」や「コレステロールを分解する」などの効果を得るためには複数食べたり飲んだりしないといけません。

健康効果をピンポイントで示している1と3の信用度に関しては

1≧3

といったところでしょうか。

国がその効果を認めているのに安心感がありますので1の方がわずかに信用度が上回ります。
しかし、販売企業も全く何の根拠も実験結果もなく表示して販売していないはずなので
信用できます。

機能性表示食品はお値段的にもトクホよりわずかに安いので、続けやすいうえ
トクホと同じように継続的に口にしていればその健康効果を得られるはずです。

参考資料

今回の記事を書くにあたって、参考にさせて頂いた資料は消費者庁の発行する
公式ガイドブックです。

「機能性表示食品って何?」-消費者庁

まとめとして

自分に必要な栄養素は何か・効果は何か、考えたうえで
どの分類の製品を選べばいいのか、理解して頂けましたでしょうか。

どの分類にも特徴があり、一長一短です。

「トクホだからこれだけ飲めばいい。」

「サプリをこれだけ飲んでいれば大丈夫。」

という考えでは、バランスが偏って思うように効果が得られない場合があります。

まずは自分の生活の中で何が足りていないかを考え直し、もう一度製品を選ぶことによって自分に最適な商品を選ぶことができるでしょう。

ちなみに私は、青汁を飲んで食物繊維とビタミンを補いつつ
サプリメントで鉄分やカルシウムの不足分を補給しています。

皆さんの生活の中で足りないものは何ですか?

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