森永の「おいしい青汁」をご紹介したときに出てきたキーワード、
機能性表示食品
とは何?という問題にスポットをあてて調べてみました。
日常的によく耳にするトクホとは違います。
消費者庁がガイドラインを発表していますが、難しくて分かりにくいので
簡単にまとめてみました。
そもそもトクホとはどんなもの?
特定保健用食品 の略です。
このマークでお馴染みですよね。
各個別の商品を消費者庁(元、厚生労働省)が調査してその効果を認めた健康食品に付けることが許されるものです。
国家がその成分と効果を認定しているというものですね。
有名な製品例
- ヘルシア緑茶
- メッツコーラ
- 胡麻麦茶
- ファイブミニ
- イージーファイバー
- クラッシュタイプの蒟蒻畑
- ケロッグオールブラン
- ロッテキシリトールガム
- 賢者の食卓ダブルサポート
上記を含む、1143件が認可されています。
あ!これ家にある!!と気づくものもたくさんあるのではないでしょうか。
では機能性表示食品とはどんなもの?
略語がないだけで認知度は低めだと思っています。
私も今回の調査で初めて知りました。
国の認可はないけれどその効果については販売する企業や団体が保証する食品
につけられるものとのことです。
ロゴはわりと自由な感じで各社表示にバリエーションがあってすぐには気付かないものもありますね。
有名な製品例
- ファンケル カロリミット
- ダノン ビオ
- ミツカン りんご黒酢
- 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト
- 伝統にんにく卵黄
- ネイチャーメイドサプリの一部
- 朝食Bifixヨーグルト
- メタバリアスリム
- カゴメ トマトジュース
上記を含む、310件が消費者庁に届け出られているようです。
トクホに比べたら少ないじゃん!!と思ってしまいますよね・・・。
その理由が、次の項目で紹介する認定方法・審査の違いなんです。
トクホと違ってサプリメント系が多い印象です。
特定保健用食品と機能性表示食品の違い一覧表
決まったロゴがなくて、文字だけの表示なので気づきにくいですね・・・。
トクホとの違いを明確にするためでしょうか?
どちらにせよ、まだまだ知名度、内容の認知度に関しては低い食品だと言えます。
特定保健用食品と機能性表示食品の位置づけ図解
両者とも、機能性の表示をすることができる保健機能食品の仲間なんですね!
もう一人の仲間として、栄養機能食品というものもあります。
2015年に機能性表示食品が加わるまでは、保険機能食品と言えばトクホとこの栄養機能食品だけでした。
こちらの身近な例としては
- ディアナチュラ サプリメント各種
- ネイチャーメイド マルチビタミン&ミネラル 他、サプリメント各種
- ザバス プロテイン
- DHC サプリメント各種
があるようです。
こちらもサプリメント系が多くを占めていて、機能性表示食品とどこが違うのだろう?と混乱します。
大きな違いは、
機能性表示食品は事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
食品の分類がこのように細かく分けられているとは全く知りませんでした。
とても勉強になりました。
まとめとして
健康のためにと購入した製品が、トクホなのか保険機能食品なのか、はたまた機能性表示食品なのか・・・。
トクホ以外はこういったものは無いと考えていた自分に、新たな視点をもたらしてくれました。
国の認可にしろ、企業の申告にしろ、私たちの生活と健康に関わってくるものですので
食の安全も問題視された時期もある事ですし、
しっかりと自分が納得した成分のものを購入したいですね。
私も今後はパッケージの表面だけではなく、裏面やロゴの有無もしっかりと確認して購入したいと思います。
このブログで機能性表示食品を紹介している記事はこちらです。
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